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出入国案内
ビザ 入国規定 出国規定

ビザ
 

2008年2月1日より、日本国籍の旅客がノービザで台湾に入国した場合、滞在できる期間が90日間までとなりました。ただし入国時に残存有効期間3カ月以上のパスポートと、往復航空券(または船の切符)あるいは第三国への航空券を所持している必要があります。入国後のビザの変更、ならびに期限の延長はできません。
台湾のビザは台北駐日経済文化代表所にて発行を受けられます。

ビザの申請所

東京 台北駐日経済文化代表所
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
Tel:03-3280-7811

大阪 台北駐大阪経済文化事務所
〒大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階
Tel:06-6443-8481

横浜 台北駐日経済文化代表横浜支所
〒横浜市中区日本大通り60番地(朝日生命横浜ビル)2階
Tel:045-641-7736

福岡 台北駐大阪経済文化事務所福岡支所
〒福岡市中央区桜坂3-12-42
Tel:092-734-2810

那覇 台北駐日経済文化代表所那覇支所
〒沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
Tel:098-862-7008

詳細は以下をご参照ください。

◎外交部:
http://www.boca.gov.tw

◎台北駐日経済文化代表所:
http://www.taiwanembassy.org/JP/mp.asp?mp=202


入国規定
 

以下の内容には随時変更詳細につきましては財政部関税局ホームページhttp://web.customs.gov.tw/をご覧ください。

入国手続き:

入国審査を済ませた後に、以下の免税範囲を超過している物品、課税物品および制限物品を持ち込む場合、あるいは不明の場合は、税関申告書(中華民國海關申報單)に記入した上で、赤のカウンターにて税関審査をを受ける必要があります。免税の場合は税関申告書の記入は免除されますが、緑のカウンターにて簡易審査を受ける必要があります。

台湾の免税範囲・禁止品目

免税範囲品目:

  • 有価証券、金、現金:米ドル10,000ドル以内、台湾元60,000元以内、人民元20,000以内、金20,000米ドル以下の価値まで
  • 物品:総額で2万元までの物品 酒:1リットル以内 タバコ:紙巻タバコ200本以内、葉巻25本以内、刻みタバコ1ポンド(454g)以内、携帯品輸入物品20,000米ドル以下
※免税範囲が不明な場合は、税関で質問してください。

課税物品および制限物品:
※関税総局のホームページ 制限物品に関する項目http://web.customs.gov.tw/public/Attachment/781713583371.docをご覧ください。

禁止品目:

  • 貨幣、通貨、有価証券、クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型
  • 麻薬品(アヘン コカイン 大麻 覚せい剤 MDMA)などの不法薬品及びその製剤、及びその製剤
  • 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器および武器の部品
  • 偽ブランド品海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻図画動画
  • 制限物品外の土壌、生果物、動植物あるいはその製品、絶滅危惧動物製品など。
     

出国規定
 

出国手続き: 

出国者は下記を該当する場合、税関に申告する必要があります。

申告必要品目:

  • 有価証券、金:20,000米ドルの価値を超過する場合、現金:米ドル10,000ドル、台湾元60,000元、人民元20,000元を超過する場合
  • 個人用あるいはサンプル用の高性能機器(パソコン・業務用カメラ・撮影用機材)で、その価値が面際限度額を超過し、かつ後日国外から持ち込む予定がある場合
  • コンピューターソフト

制限物品:

  • 個人用荷物以外の物品の価格(価値)の合計が20,000米ドルを超過し、かつその物品が「制限輸出貨物表」に記載されている物品に相当する場合は、一般の貿易貨物と同様の輸出手続・審査が必要
出国者は以下に該当する物品の持ち出しは、禁止あるいは制限されます。

禁止品目:

  • 偽ブランド品海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻図画動画
  • 文化資産保存法(文化財保護法)に規定された文物
  • 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器および武器の部品
  • 貨幣/通貨/有価証券/クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型
  • 麻薬品(アヘン コカイン 大麻 覚せい剤 MDMA)などの不法薬品及びその製剤、及びその製剤
  • 絶滅に瀕している稀少な動物、植物、種子等(CITESの認可証を添付したものは、税関に申告すれば可)
  • その他法律で規定された輸出不可物品

機内持ち込み制限品:

  • 電信管制物品、飛行に干渉する通信機材の種類は、交通部電信局より電信器材輸入パスポート或いは輸出証明書を取得し、税関に申請すること
  • あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れること。容器が100mlを超えていれば、入っている液体物が100ml以下の場合でも不可。
  • それらの容器を、再封可能な容量1リットル以下の透明プラスチック製袋(ジップロック式 20cm×20cm程度)に密封できる余裕をもって入れること。
  • 旅客1人当たり、機内に持ち込める袋の数は1つのみ。
  • 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については上記規定適用を除外。但し、液体物の機内での必要性について照会されることがあります。またベビーミルク/ベビーフードは乳幼児と一緒に搭乗されるお客様に限ります。
  • 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性があり。

受託手荷物制限品:

  • 旅行用品類:ポマード、定形液、医療用アルコールを含む液状瓶詰め物、虫除け液等、1瓶0.5リットル(㎏)以下で、総量が2リットル(㎏)を超えなければ、受託手荷物とする事ができる。(旅客は1瓶0.25リットルを超えないポマード或いは定形液を機内に持込むことができる)
  • アルコールを含む飲料: 完全な包装(封を切っていない)の状況下で、アルコール濃度(%VOL)が70%を超えない場合、総量5リットル以内で機内に持込めるが、5リットルを超えるか、或いはアルコール濃度が70%を超える場合は、受託手荷物としなければならない。
  • 工具棍棒類: 各種材質の棍棒、野球バット、ゴルフクラブ、釣竿、鍬、ハンマー、ドライバー、鋸、果物ナイフ、ハサミ、包丁、スイカ包丁、刺身包丁、山刀、鎌、鑿、アイスピック、大型釣り針、チェーン、厚さ0.5㎜以上の金属製物差し、長さ5㎝以上の金属釘、手裏剣、強力な弓、スポーツ用弓矢、観賞用刀剣、護身用スプレー、消火器、玩具銃等攻撃武器になり得る物品、及び中央主管機関が認可した銃砲刀剣弾薬管制条例に属する各種銃砲、弾薬、刀剣類武器。
  • その他飛行の安全に影響する物品
     

 
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最後の日付の更新2009-10-20 15:30:26 * ご意見はこちらへ
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