2008年2月1日より、日本国籍の旅客がノービザで台湾に入国した場合、滞在できる期間が90日間までとなりました。ただし入国時に残存有効期間3カ月以上のパスポートと、往復航空券(または船の切符)あるいは第三国への航空券を所持している必要があります。入国後のビザの変更、ならびに期限の延長はできません。 台湾のビザは台北駐日経済文化代表所にて発行を受けられます。
ビザの申請所
東京 台北駐日経済文化代表所 〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2 Tel:03-3280-7811
大阪 台北駐大阪経済文化事務所 〒大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階 Tel:06-6443-8481
横浜 台北駐日経済文化代表横浜支所 〒横浜市中区日本大通り60番地(朝日生命横浜ビル)2階 Tel:045-641-7736
福岡 台北駐大阪経済文化事務所福岡支所 〒福岡市中央区桜坂3-12-42 Tel:092-734-2810
那覇 台北駐日経済文化代表所那覇支所 〒沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階 Tel:098-862-7008
詳細は以下をご参照ください。
◎外交部: http://www.boca.gov.tw
◎台北駐日経済文化代表所: http://www.taiwanembassy.org/JP/mp.asp?mp=202
以下の内容には随時変更詳細につきましては財政部関税局ホームページhttp://web.customs.gov.tw/をご覧ください。
入国手続き:
入国審査を済ませた後に、以下の免税範囲を超過している物品、課税物品および制限物品を持ち込む場合、あるいは不明の場合は、税関申告書(中華民國海關申報單)に記入した上で、赤のカウンターにて税関審査をを受ける必要があります。免税の場合は税関申告書の記入は免除されますが、緑のカウンターにて簡易審査を受ける必要があります。
台湾の免税範囲・禁止品目
免税範囲品目:
課税物品および制限物品: ※関税総局のホームページ 制限物品に関する項目http://web.customs.gov.tw/public/Attachment/781713583371.docをご覧ください。
禁止品目:
出国手続き:
出国者は下記を該当する場合、税関に申告する必要があります。
申告必要品目:
制限物品:
機内持ち込み制限品:
受託手荷物制限品: